一定の条件を満たした新築一戸建てをローンで購入すると、住宅ローン控除により税金が還付されます。
これまでの控除額は最大で400万円(年間で40万円)でしたが、2019年10月の消費税増税を受けて、控除の枠が広がりました。
増税開始の10月より適用される、新築一戸建ての新しい住宅ローン控除の内容や条件を解説します。
新築一戸建て購入で受けられる住宅ローン控除とは?
従来の住宅ローン控除では、新築一戸建ての購入や既存住宅の増改築をローンで行なったとき、10年間にわたり住宅ローンで控除を受けられます。
これが2019年10月以降、消費税増税後に売買した住宅では控除期間が3年延長されることになっています。
2019年現在、2020年12月末までに入居する新築一戸建ては、最大で400万円(年間で40万円)の住宅ローン減税があります。
増税後に取得した住宅なら、これに加えて11年目から13年目まで、以下の金額のどちらか小さい額が追加で控除されます。
・借入残高(限度額4千万円)の1%
・建物の取得価格(限度額4千万円)の2% ÷ 3
新築一戸建て購入における新しい住宅ローン控除の適用条件は?
3年間延長となる、新しい住宅ローン控除のおもな適用条件は以下です。
・住宅の引き渡しから半年以内に居住する(2019年10月1日から2020年12月末)
・ローンを借り入れた本人が居住する(投資用物件や別荘は対象外)
・ローンの返済期間が10年以上
・控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下
2019年3月末までに売買契約を締結した住宅と、もともと消費税がかからない中古住宅については、従来通り控除期間は10年目までです。
そして2021年1月1日以降の入居についても、延長前の控除期間で取り扱われます。
(手続き方法)
ローン控除を受ける手続きは、確定申告によって行います。
源泉徴収されている給与所得者も、住宅ローン控除を受ける1年目は確定申告が必要です。
確定申告は翌年2月16日から3月15日までに行いますが、ローン控除については過去5年まで遡り還付を受けることができます。
なお2年目以降は年末調整が可能です。
例えば上限額が控除となれば、40万円がそのまま還付される計算になります。
・注意点
所得税から控除しきれなかった部分については、住民税から差し引かれます。
ただし住民税は所得税と異なり当年度分しか還付されないため、注意してください。
まとめ
消費税増税後に新築一戸建てを購入すると、その分だけ支払額は大きくなります。
しかし住宅ローン控除を活用すれば、増大分を取り戻すことが可能です。
今後は金利上昇のリスクもありますから、マイホームを取得するなら早めの行動がおすすめです。
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