増税後の新築一戸建て購入で住宅ローン控除はどうなる?

一定の条件を満たした新築一戸建てをローンで購入すると、住宅ローン控除により税金が還付されます。

 

これまでの控除額は最大で400万円(年間で40万円)でしたが、2019年10月の消費税増税を受けて、控除の枠が広がりました。

 

増税開始の10月より適用される、新築一戸建ての新しい住宅ローン控除の内容や条件を解説します。

 

新築一戸建て購入で受けられる住宅ローン控除とは?

 

増税後の新築一戸建て購入で住宅ローン控除はどうなる?


従来の住宅ローン控除では、新築一戸建ての購入や既存住宅の増改築をローンで行なったとき、10年間にわたり住宅ローンで控除を受けられます。

 

これが2019年10月以降、消費税増税後に売買した住宅では控除期間が3年延長されることになっています。

 

2019年現在、2020年12月末までに入居する新築一戸建ては、最大で400万円(年間で40万円)の住宅ローン減税があります。

 

増税後に取得した住宅なら、これに加えて11年目から13年目まで、以下の金額のどちらか小さい額が追加で控除されます。

 

・借入残高(限度額4千万円)の1%

 

・建物の取得価格(限度額4千万円)の2% ÷ 3

 

新築一戸建て購入における新しい住宅ローン控除の適用条件は?

 

3年間延長となる、新しい住宅ローン控除のおもな適用条件は以下です。

 

・住宅の引き渡しから半年以内に居住する(2019年10月1日から2020年12月末)

 

・ローンを借り入れた本人が居住する(投資用物件や別荘は対象外)

 

・ローンの返済期間が10年以上

 

・控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下

 

2019年3月末までに売買契約を締結した住宅と、もともと消費税がかからない中古住宅については、従来通り控除期間は10年目までです。

 

そして2021年1月1日以降の入居についても、延長前の控除期間で取り扱われます。

 

(手続き方法)

 

ローン控除を受ける手続きは、確定申告によって行います。

 

源泉徴収されている給与所得者も、住宅ローン控除を受ける1年目は確定申告が必要です。

 

確定申告は翌年2月16日から3月15日までに行いますが、ローン控除については過去5年まで遡り還付を受けることができます。

 

なお2年目以降は年末調整が可能です。

 

例えば上限額が控除となれば、40万円がそのまま還付される計算になります。

 

・注意点

 

所得税から控除しきれなかった部分については、住民税から差し引かれます。

 

ただし住民税は所得税と異なり当年度分しか還付されないため、注意してください。

 

まとめ

 

消費税増税後に新築一戸建てを購入すると、その分だけ支払額は大きくなります。

 

しかし住宅ローン控除を活用すれば、増大分を取り戻すことが可能です。

 

今後は金利上昇のリスクもありますから、マイホームを取得するなら早めの行動がおすすめです。


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