新築一戸建てを購入すると、多くの人は住宅ローンを利用することになります。
人生の中で、特に大きな買い物ですから、ローンに関するさまざまな制度を知っておくと節約できてお得です。
そこで新築購入で利用できる、税制控除や住宅取得支援制度について解説します。
新築一戸建てで利用できるおもな控除制度
新築購入で利用できる制度は、おもに以下のものがあります。
・住宅ローン控除(減税)の拡大
・すまい給付金
いずれも、2014年に消費税が8%に上がった際に導入されました。
そして2019年10月の再増税を受けて、実施期間や対象者が拡大されています。
このほか「次世代住宅エコポイント」や「贈与税非課税枠」も利用できます。
新築一戸建てで利用できる住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、ローンを組んで住宅を購入すると10年間にわたって、所得税・住民税が還付される仕組みです。
控除率は、借入残高もしくは住宅取得対価(2,000万円)の低い方の1%で、最大で200万円(年間20万円)が還付されるものです。
これが、2014年4月から2021年12月末までに居住開始した住宅については、最大控除額が400万円(年間40万円)に拡大されました。
それに加えて、2019年10月から2020年12月末までは、期間10年が13年まで延長されます。
11年目から13年目までは、借入残高の1%もしくは建物価格の2%分の還付を受けられます。
新築一戸建てで購入の際に住宅ローン控除を受ける方法
還付を受けられるおもな要件は以下です。
・住宅取得から6カ月以内に居住を開始する
・控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下
・返済の期間が10年以上
なお、税還付を受けるには確定申告が必要です。
注意が必要なのは、源泉徴収を受けている会社員も初年度は、確定申告しなければなりません。
2年目以降は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書等」と「住宅ローンの年末残高証明書」を提出すれば、年末調整を受けることができます。
また、所得税の還付部分は過去5年分まで遡って請求できますが、住民税は当年度のみです。
したがって、住民税の納税通知前には済ませておきましょう。
2019年度分であれば、2020年4月頃までには確定申告を完了しておくと安心です。
(確定申告の必要書類)
・源泉徴収票(住宅取得年度のもの)
・住宅ローン年末残高の証明書
・売買契約書
・住民票
・登記事項証明書
その他にも、ある一定の基準を満たしている新築や中古一戸建てやなら、すまい給付金を受けることができます。
消費税8%時点では収入がおよそ510万円以下、10%時点ではおよそ775万円以下の人が受け取れる制度です。
給付額は最大30万円で、増税後は50万円に拡大する予定です。
現行では対象外の年収500〜700万円台の人は、増税後であれば、すまい給付金の対象になる可能性があります。
まとめ
新築一戸建てを取得する際に利用できる、お得な制度を紹介しました。
ある一定層の年収の方では、増税前後で住宅ローン減税とすまい給付金の恩恵が異なります。
税還付金と給付金を比較し、住宅取得のタイミングを検討することがおすすめです。
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