不動産売却をおこなう際、抵当権や抹消登記という言葉を耳にするかと思います。
聞きなれない不動産用語ですが、不動産売却に欠かせない手続きです。
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、抵当権の抹消登記についてご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却における抵当権の抹消登記とは?
不動産売却にかかわってくる抵当権とは、不動産を担保にして住宅ローンを組んだとき、金融機関に発生する権利のことです。
住宅ローンの返済が滞ったときや支払い不能になったとき、金融機関は担保にしている不動産を売却し、返済されなかった分を回収します。
お金を貸す側である金融機関が不動産に抵当権を設定し、貸したお金が未回収になるのを防ぐという仕組みです。
そのため抵当権を持つ金融機関は、対象の不動産を競売にかけたり、差し押さえたりできる権利を持っています。
もし競売や差し押さえが実行されてしまうと、買主はわざわざ買った不動産を失うことになり、不動産購入後の目的を果たせなくなるでしょう。
そのため抵当権がついている不動産は、抵当権の抹消登記をおこなってから売却するのが一般的です。
不動産売却でおこなう抹消登記の手続き方法とは?
不動産売却における抹消登記の手続きは、一般的に以下の流れでおこなわれます。
・売却することと決済日を金融機関に伝える
売却が決まった時点で、借り入れをおこなっている金融機関に売却の許可をもらいにいきます。
・売買契約を締結し、決済日に合わせて金融機関に必要な書類を整えてもらう
売却が決まり売買契約を締結したら、決済日までに必要書類を準備してもらいます。
書類が全部そろうまでは2週間から3週間かかることもあるので、速やかに連絡をしましょう。
・売却代金が入り次第、住宅ローンの残債をすべて支払う
決済が実行されると買主から売却代金が入金されます。
そのお金で住宅ローンの残債を支払い、不足分は預貯金などから捻出するなどして完済させましょう。
・金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類をもらう
抵当権を抹消するために必要な書類を、金融機関からもらいます。
受け取ったらすぐに司法書士にわたして、次の手続きを踏んでもらいましょう。
・抵当権の抹消登記を司法書士がおこなう
司法書士は書類などがすべてそろった時点で法務局へ足を運び、抵当権の抹消手続きをおこないます。
手続き完了までは、2週間前後かかるのが一般的です。
まとめ
不動産の売却を検討されている方に向けて、抵当権の抹消登記について詳しく見ていきましたが、いかがでしたか?
さまざまなプロセスを踏んでおこなう不動産売却ですが、なかでも大切なのが抵当権の抹消登記です。
買主の不安や負担をなくし、安心して購入してもらえるよう忘れずに手続きをおこなってください。