住宅ローンを利用したときに、定められた期間中は納税額から一定額を還付してもらえるのが住宅ローン控除です。
10年間で最大500万円ほどの還付金を受けとれる場合もあり、他の控除と比較すると減税額が大きいのが特徴です。
住宅ローン控除のしくみや、どのようにすれば受けられるのかを解説します。
減税効果の高い住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、10年以上の返済期間を設定した住宅ローンを組んだ方を対象に、年末時点でのローン残高の1%相当額を所得税から返してもらえる制度です。
住宅の床面積が50平米以上であることや社内融資の場合は利率が1%以上であること、控除を受ける年の合計所得が3000万円以下であることなど、いくつかの要件があります。
適用期間は10年間で、控除額が所得税額を越えた場合には翌年度の住民税からも控除されます。
2019年10月予定の消費税が、10%に引き上げられるのに関連して、消費税10%で家を購入し、なおかつ2019年10月1日から2020年12月31日の期間中に入居すると、住宅ローン控除の適用期間が13年に延長されます。
この3年間の延長分のみ、年末時点でのローン残高の1%か、建物部分の税抜価格×2%÷3の、いずれか少ないほうの額が適用されることになっています。
実は後者のパターンは消費増税分と同額となっているので、2019年10月以降に家を購入しても損をしないような配慮がなされているようです。
住宅ローン控除をカバーしてくれるすまい給付金
所得税額が低いために住宅ローン控除全額を受け取れない人、つまり所得額が低い人は「すまい給付金」を受けることができます。
これまでは最高30万円まで受け取ることができましたが、消費増税に伴い最高50万円に引き上げられ、申請可能な所得額の条件も、年収510万円以下から年収775万円以下までが対象に拡大されることになっています。
住宅ローン控除とすまい給付金の申請方法
住宅ローン控除を申請するためには、まずは新居に住み始めた次の年に確定申告を行いましょう。
2年目からは郵送された「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」とローンの「残高証明書」を年末調整の時に提出します。
すまい給付金を受け取るには、申請書を全国にあるすまい給付金の申請窓口に持参するか、事務局へ郵送して提出しましょう。
まとめ
住宅ローンでは納税額を越える額は返ってきませんが、すまい給付金を受けられる場合もあるので、しっかりと確認することが大切です。
新築住宅以外にも、中古住宅や増改築の場合にも対象となる条件を満たす場合がありますので、減税効果の高い住宅ローン控除を活用しましょう。
おうち探しのハマノハウジングでは、桜川市の新築一戸建て物件を多数ご紹介しております。
お気軽に住宅ローン控除などのご相談・お問い合わせください。