カップルで同棲したいとのニーズは、契約者の年齢を問わず多くあります。
賃貸契約での契約の際には、カップルのどちらが世帯主になるのか、その際、住民票はどうすることが規定されているのか気になるところです。
今回は、これから同棲しようとしているカップル必見の続柄に関するテーマをまとめていきます。
カップルでの賃貸契約!続柄はどう書く?
カップルが賃貸契約書の続柄を記入する際、結婚相手として決定していない場合であっても続柄を「婚約者」としたり、「同居人」と表現したりすることができます。
ここで大切なのが、同棲を家主に隠さないということ。
同棲を隠していて、家主がそれを知った際にトラブルが起こることも可能性としてあります。
そのため、家主にはありのままに伝えておきましょう。
住民票の移動手続きと届出におけるカップルの続柄の記入
同棲をする際に、住民票の移動手続きをしない人は少なからずいるでしょう。
しかし実は、住民票の移動は法律で定められている事項です。
移動しない場合の罰則も存在するため、住民票を移動は忘れずに行いましょう。
住民票の移動の届出において、婚約者・事実婚に関する住民票に記入できるパートナーの続柄は、「夫(未届)」「妻(未届)」のパターン、他にはパートナーの続柄を「同居人」とする選択肢があります。
住民票を移すことで、行政からのお知らせや選挙の投票用紙は住民票のある住所に届く、さらには住んでいる市区町村の公共施設を安価で利用できたり、その公共施設で行われているイベントや教室に参加できたりというメリットがあります。
また、同棲しているパートナー同士が同じ住所であることで「内縁」関係も一般に認められ、相手の扶養に入ることもできる場合があります。
カップルの同棲!住民票の世帯主と続柄はどうなる?
カップルが同棲する場合、世帯主を1人として届出ができる他、2人とも世帯主として届出をすることも可能です。
ここで知っておきたいことは、1人が世帯主として届出をした場合には、住民票にもう1人の続柄が「同居人」「夫(未届)」「妻(未届)」として記載されるということ。
世帯主を1人とすると、住民票を通して職場等に同棲を知られる可能性があります。
一方、2人とも収入があり、経済的に独立している場合は2人が世帯主になることができます。
職場に同棲していることを知られたくないという方は、2人がともに世帯主とする方法が良いでしょう。
まとめ
同棲するカップルが気になる点を書きましたが、一番大切なことは近隣や家主とトラブルが起こることなく生活することです。
同棲の事実を家主に報告する、住民票を移動するなど、忘れずに行いましょう。
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